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個人輸入のきまり

関税については、JETRO個人輸入総合案内に詳しくあります。
課税価格が1万円以下の貨物には、一部適用外の品目(下記)を除いて関税・消費税が免除されます。皮革製バッグ、革製手袋、履物、パンティストッキング、タイツ、革靴、編物製衣類(Tシャツ、セーター等)
(※注4)
課税価格が1万円以上の貨物で関税が無税(関税率0%)のものには、消費税だけが課税されます。
(※注5)
関税は、基本的には商品価格、保険料、送料等の合計金額を課税価格として課税されるが、郵便小包で送られてくるものには、輸入者の個人使用目的であるものに限り、課税価格は実際の価格より卸売価格程度に低く設定されます(個人用品特例)。

万が一、関税がかかった場合は、お客様のご負担になりますので、どうぞご了承くださいませ。

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